新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置
~働く妊婦さんをサポートする会社への助成について~
ご存じの通り4月25日より東京、大阪、京都、兵庫に緊急事態宣言が再発令されました。
まん延防止等重点措置も計7県が対象とされており、
新型コロナウィルス感染症の感染拡大懸念はまだまだ払拭できない状況です。
この状況下で、不安を抱えながら勤務を続けられている妊娠中の従業員に対し
会社はどのようにサポートができるでしょうか。
出産後も継続して社内で活躍してもらうため、妊娠中の適切な支援は
人材確保の観点からも重要になってくると思います。
今回はそのような妊娠中の従業員をサポートする会社を助成します!という
「新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金」についてのご紹介です。
この助成金の支給額は1事業場につき1回限り15万円となっており、
主な支給要件は以下の通りです。
① 休業が必要とされた女性労働者の方が取得できる有給の休暇*を制度として設け、
その休暇を取得させた事業主
(*年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるもの)
② 有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置**の内容と
あわせて労働者に周知すること
③ 令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に当該休暇を合計して
5日以上労働者に取得させること
ご参考(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772716.pdf)
**新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置とは??
妊娠中の女性労働者が医師又は助産師より
新型コロナウィルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが
母体又は胎児の健康保持に影響があるとして指導を受け、事業主に申し出た場合
その指導事項を守ることができるような措置を講じることを指します。
具体的には・・・
感染のおそれが低い作業への転換、在宅勤務や休業などといった出勤の制限などの指導を受け
それに対し措置を講じること などです。
従来よりも感染力が高い、重症化しやすい可能性のある変異株が広がる中、
このような助成金も活用しつつ、不安を抱えている女性従業員の方へも配慮ができると
従業員の定着率アップにも繋げられるのではないでしょうか。
なお、この有給の休暇制度を整備し、令和4年1月末日までの間に
当該休暇を合計20日以上労働者に取得させると
別の助成金***の支給要件にも該当しますので、併せてご活用いただくことも可能です。
***両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000772715.pdf