令和4年度の雇用保険料率変更について

そろそろ桜の開花予報なども耳にする季節となりましたね。
人の動きも多い時期ですので、皆さまお忙しくされていることと思います。

こと人事担当者の皆様におかれましては
「入退社者の手続きもあるし、そろそろ年度更新の準備も…」などとお考えの方も多いのではないでしょうか。
今年は年度の途中に雇用保険料率の変更が予定されております。
それに伴って年度更新手続きは一癖ありそうですので、今回はその点もご紹介してまいります。

現在、通常国会に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(令和4年2月1日提出)が提出されており
令和4年度の雇用保険料率は前期(4~9月)と後期(10~3月)で変更される見通しです。

以下が現在適用されている雇用保険料率です。


そしてこちらが、令和4年度より変更される予定の雇用保険料率です。


まず令和4年度4月からは事業主負担分の保険料率が変更となり、
10月から被保険者負担分も引き上げられる予定です。

この年度の途中で保険料率が変更されるというイレギュラーな改正、
年度更新の際はどのように対応したらよいのでしょうか?

まず、令和3年度の確定保険料申告の際には、今まで通り1年間支払った賃金を集計して保険料を計算します。
次に、問題となる令和4年度の概算保険料(雇用保険料)の部分については、
4~9月までと10~3月までの概算賃金を別々に計算して保険料額を出し
その合計額を申告する
ことになるようです。

なお、本法律の改正案は現時点でまだ成立しておりません。
今後の対応については、以下のリンク先等から最新の情報を得るようにご注意願います。

また、今回ご紹介した年度更新の対応に関しましても現時点での予定であることは予めご了承ください。

(ご参考)厚労省HP
「第208回国会提出法律案(雇用保険法等の一部を改正する法律案)」
「仮に法律案の内容どおり国会で成立した場合の令和4年度の雇用保険料率」
「雇用保険料率について」



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