育休中の社会保険料免除要件見直しについて

今月は労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の提出、賞与支給月の会社では賞与支払届の提出、
加えてお給与が25日支給の会社は4連休の影響で支給日がかなり前倒しになる…等、
給与社保を担当されている方々の悲鳴が聞こえてきそうなひと月でしたね。
皆様、本当にお疲れさまでした。

賞与支払届といえば、賞与の社会保険料額を決定するための届出ですが
先日お知らせしておりました改正育児休業法の成立に対応し、
育児休業中の保険料免除要件の見直しが予定されております。
本日はその点についてお伝えしてまいりましょう。

現在、育児休業中の社会保険料免除は、
「育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する⽇の翌⽇が属する⽉の前月まで」
の期間が対象とされております。
平たく言いますと、月末に育児休業を取得していればその月の保険料が免除になる、ということですね。

先日の育児・介護休業法の改正によって、育休の分割取得等が可能になり
今後は短期間の育児休業というものが増えていくことが予想されます。

ところが、社会保険料免除の面で現行の仕組みのままですと
取得のタイミングによって保険料の免除に差が出てしまい、その公平性は疑問視されておりました。

例えば・・・

例1)月の途中に3週間の育児休業を取得した場合
   →月末時点で育児休業は終了しているため、社会保険料の免除対象外

ところが、

例2)月末に1日のみ育児休業を取得した場合
   →月末は育児休業中なので、その月の保険料は免除
    さらにその月に賞与が支給されていれば賞与に係る保険料も免除の対象となる

たしかにこう見ると公平な制度とは言えませんよね。

そのため今回の育介休法改正に対応し、2022年10月より健康保険法等の改正が行われます。

内容は、短期の育児休業取得に対応して
月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する
賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする
というものです。

これで、月の途中に短期間(2週間以上)の育休を取得された方も保険料が免除されることになります。

月末に1日のみ育休を取得していても、
その月の保険料が免除されるという点は変わりありませんが
賞与に関する社会保険料は1月を超える育休を取得していないと免除されないこととなりました。

給与社保をご担当されている皆様はこれまでと取扱いが変わることになるので要注意です!

…個人的には、この保険料の免除制度にかかわらず、
純粋に、育児に前向きに取り組むため休業を取得する社員の方が増えることを期待したいと思います。

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