最低賃金の引き上げ
先日、7月14日に中央最低賃金審議会で2021年度の最低賃金を一律28円を目安に引き上げることが決まりましたね。
最低賃金が時給表示されるようになった2002年度以降で最も大きな引き上げ額であったことから、
各種のメディアでも大きく取り上げられました。
これを受け、現在各地方最低賃金審議会で地域の実態等を踏まえた審議・答申を行っているところで、
最終的に各都道府県労働局長によって地域別最低賃金が決定されます。
そんな中、東京都では7月 21日に全国でトップをきって
東京地方最低賃金審議会が現行の最低賃金の時間額1,013円を28円引き上げ
1,041円に改正することが適当である旨の答申を行いました。(引上げ率2.76%)
来月5日まで異議申し立てを受け付けた後、正式決定(効力発行は10月1日から)となりますが
このコロナ禍の中、どのようにして生産性を上げ、賃上げを行っていくか、しっかりとした検討が必要となりそうです。
(ご参考:東京労働局HP 「東京都最低賃金の28円引き上げを答申」)
(補足:最低賃金制度について)
●そもそも最低賃金制度とは?
法律(最低賃金法)に基づいて国が賃金の最低限度を定め
使用者がその最低賃金額以上を支払わなければならないという制度です。
●最低賃金は2種類あります
① 地域別最低賃金
都道府県ごとに決められる
産業や職種にかかわりなく、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される
② 特定(産業別)最低賃金
特定の業種によって定められる
特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される
※①②の両方が同時に適用される際は、高い方の最低賃金を適用しなければなりません。
●最低賃金の対象となる賃金は?
毎月支払われる基本的な賃金
ただし、以下の手当は算入されません
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当