年次有給休暇の買い上げと計画的付与について

先月は年次有給休暇とは何たるか?ということで
・そもそも年次有給休暇とは?
・年5日の年次有給休暇の確実な取得
・年次有給休暇管理簿の作成
といった内容を取り上げましたが

「年5日取得させなくてはいけない分を買い上げるということはできるの?」
「社員から買い上げてほしいと言われたことがあるけど、法律的に問題はないの?」
などのご質問をいただきました。

やはり年次有給休暇は皆さんの関心度が高い内容ですね。

今月はいただいた質問を踏まえながら
「年次有給休暇の買い上げ(買取)と計画的付与」について掘り下げてみたいと思います。

年次有給休暇の買い上げは原則できません

一般に「年次有給休暇の買い上げ」とは
社員が休暇をとる代わりにその分の賃金を支払って休暇日数を消化する、ということとして知られています。
しかし、これは法律的に問題がないことなのでしょうか?

年次有給休暇は労働基準法第39条に以下のように規定されています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第39条

そうです、「有給休暇を与えなければならない」のです。
有給休暇の代わりに買い上げればよいということではありません。

東京労働局のQ&Aでも以下のような回答があります。

もともとの年休の目的は、日ごろの業務からはなれて休むことですから、
買い上げる代わりに休めなくなってしまっては、意味がありません。
したがって、原則として年休を買い上げることはできません。

東京労働局Q&A Q4.消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げることはできますか?


というわけで、原則として年次有給休暇は買い上げることはできません。
先月ご紹介しました、年次有給休暇を年5日取得させる義務を達成するためには
必ず年次有給休暇を取得させなければならず

取得できない分の有給休暇を買い上げれば足りる、というわけではありませんので改めてご確認ください。

買い上げが可能と考えられるケース

ただ、ここで引っかかるのが上記の「原則として買い上げることはできません」という部分ですよね。
ということは・・・例外があるわけです。気になりますね。

実は、以下3つのケースについては
年次有給休暇を買い上げることが労働者には不利益とならない、
法律の定めを上回る対応となるため問題はない
と考えられています。

① 法定以上に付与された年次有給休暇
  例)入社6か月後に会社独自の規定に基づき年次有給休暇を13日付与される場合
    →法定では入社6か月後に付与される日数は10日であるため、
     それを上回る分の3日については買い上げても差し支えない

② 退職者が退職までに消化しきれなかった年次有給休暇

③ 付与されて2年が経過し、時効によって消滅してしまう年次有給休暇


ただし、有給休暇を買い上げることを前提に取得日数を制限したり、
取得をさせなかったりすることは禁止されています
のでご注意ください。

このように、例外として年次有給休暇を買い上げることが可能な場合もありますが
特に③については制度として導入してしまうと
買い上げてもらうことを目的として有給休暇の取得が進まなくなる可能性も考えられます。

そうなると
「休暇を取得して心身をリフレッシュさせ、次の仕事にむけてコンディションを整える」
という年次有給休暇本来の目的から離れてしまう恐れがありますので、
ぜひ慎重にお考えいただきたいと思います。

「計画的付与」はいかがですか?

買い上げの対応をするよりも
年次有給休暇を取得しやすい環境整備のために
「年次有給休暇の計画的付与制度の導入」はいかがでしょうか?

計画的付与制度とは、
年5日を超える有給休暇について、あらかじめ労使協定を結ぶことで、
部署単位や会社全体で計画的に休暇取得日を決めることができる制度
です。

例えば、ゴールデンウィークや夏季休業、年末年始休業などといった時期に
一斉に有給休暇取得日を設定することで
以下の例のように会社全体でまとまった休みを取得することなども可能になります。

カレンダー例 (5/1,2に計画的付与をして4/29~5/7までを大型連休に)


労働者側から考えると、休暇を取得する際にためらう必要がないというのはメリットですよね。
実際にこの計画的付与制度を導入している企業は制度を導入していない会社より、
年次有給休暇の取得率が高い
というデータもありますので、
導入についてご興味がある場合、詳細についてのご相談などはお気軽にお問合せください。


ご参考:
●制度のご案内
  厚労省HP 年5日の年次有給休暇の確実な取得
  働き方・休み方改善ポータルサイト内 年次有給休暇取得促進特設サイト
●年次有給休暇に関するQ&A
  東京労働局 Q4.消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げることはできますか?
  鹿児島労働局 Q8 年次有給休暇の買上げをしても法律違反にはなりませんか。
  長野労働局 年次有給休暇に関する相談