令和7年度 雇用保険・健康保険の保険料率について
梅の花のつぼみもほころぶ時期となってまいりましたね。
この時期と言えば、例年行われる新年度の各種保険料率改定についての発表が始まる時期です。
昨年変更のあった労災保険料率は変更がありません(3年に1度の見直しとなるため)が
雇用保険料率はすでに新年度の保険料率が発表されましたし、
健康保険(協会けんぽ)の保険料率についても変更案が公開されておりますので
今回はその2点についてご案内したいと思います。
(厚生年金については平成29年9月を最後に引上げが終了し、厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。)
令和7年度の雇用保険料率は?
令和6年度の雇用保険料率は、前年度からの変更がありませんでしたが、
令和7年度は8年ぶりに保険料が引き下げられることになりました。
令和7年4月1日~令和8年3月31日までの雇用保険の保険料率は全体の保険料率が0.1%引き下げられます。
労使負担については、以下の表のとおりです。

今回の保険料率の引き下げは、「失業等給付」の保険料率に対して行われるもので
「コロナ禍」で取り崩した積立金が雇用情勢の改善により回復してきているため、実施されることになりました。
雇用保険の保険料率は、事業の種類によって異なります。
改めてご自身の会社の保険料率を確認し、4月に備えるようにしましょう。
令和7年 協会けんぽの保険料率について
続きまして、毎年3月分より見直しが行われる協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率についてですが、
こちらは令和7年2月14日時点ではまだ正式発表が行われていないものの
「全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表され、保険料率の変更案が確認できましたのでご案内します。
協会けんぽの保険料率は都道府県支部ごとに決められており
引き上げ、引き下げは各支部で異なりますが、
改訂案によると、大分県を除く46都道府県で変更される見通しとなるようです。
首都圏では千葉県は引上げ(9.77%→9.79%)、
東京都(9.98%→9.91%)、埼玉県(9.78%→9.76%)、神奈川県(10.02%→9.92%)は引き下げという変更案です。
なお、介護保険料率は1.60%から1.59%へ全国一律で引き下げとなっています。
詳細については正式発表をご確認ください。
いつから適用すればいいの?
この保険料率の変更はいつの給与計算時から適用すればいいのか、毎年のことではありますが改めて確認してみましょう。
健康保険は3月分の保険料から新しい保険料率が適用され、
雇用保険は「令和7年4月1日以降に最初に到来する締め日により支給される給与」から
新保険率を適用します。
「4月分の給与」を支払う際に新しい保険料率を適用する、ということですね。
詳しくはこちらでご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
さいごに
4月は新年度が始まり、何かとお忙しい時期かと思いますが
給与計算時には雇用保険料、健康保険料(介護保険料)に誤りがないよう、予め準備を進めておきましょう。
お給与計算等にご不安な方はお気軽にお問合せください。
ご参考
厚生労働省
令和7年度の雇用保険料率について
第201回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会「【資料1】財政運営について」
全国健康保険協会
第134回全国健康保険協会運営委員会資料 「02 資料1-2 令和7年度都道府県単位保険料率について(案)」
日本年金機構
厚生年金保険料額表