仕事と子育ての両立を支援する給付金制度が変わりました
今年は「育児介護休業法」の改正があり、就業規則の見直しを進められている企業様も多いのではないでしょうか。
そして、2025年4月からは雇用保険法も改正され、育児関連の給付金制度にも変更点があります。
今回は新設された給付金や変更点をご紹介します。
1.新しい給付金がスタートしました
①出生後休業支援給付金【2025年4月新設】
お子さんが生まれたばかりの一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、
通常の育児休業給付金(出生時育児休業給付金や育児休業給付金)とあわせて、最大28日間支給される給付金です。
支給条件
・雇用保険の被保険者が、対象期間※内に「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給対象となる休業を合計14日以上取得していること
・配偶者も同様に通算14日以上の育児休業を取得している、または、
お子さんの出生日の翌日において「配偶者の育休を要件としない場合(配偶者が専業主婦(夫)、自営業等…)」に該当していること
※対象期間とは?
・被保険者が「父親(または養親)」の場合
→ 子どもの出生日か出産予定日の早い方~その遅い方から8週間後の翌日まで
・被保険者が「産後休業を取得した母親」の場合
→ 子どもの出生日か出産予定日の早い方~その遅い方から16週間後の翌日まで(産後休業後8週)
支給額
休業開始時賃金日額×休業日数×13%
・既存の育児休業給付金(67%)と合わせると、休業前賃金の80%
・社会保険料免除などを含めると、実質の手取り100%相当になるケースもあります(上限があります)
申請時の注意点
・通常の育児休業給付金と一緒に申請します
・配偶者の被保険者番号、育児休業開始日などの情報が必要です
②育児時短就業給付金【2025年4月新設】
育児休業後に「時短勤務」で子育てと仕事を両立する方を支援する新しい給付金です。
対象となる方
・2歳未満のお子さんを育てるために時短勤務を始めた方のうち、以下のいずれかに該当する方
① 育児休業給付対象の育児休業から、引き続き育児時短就業をしている
② 育児時短就業開始前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月ある
「育児時短就業」とは?
1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業することです。
→ 1日の所定労働時間はそのままで週の出勤日数を減らすケースも対象となります。
支給額
原則、育児時短就業中に支払われた賃金の10%相当額(上限あり)
※支給額が育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

すでに時短勤務中の方について
・2025年4月1日より前から2歳未満のお子さんを養育するために、時短勤務をしている場合は
4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして支給要件や育児時短就業前の賃金水準を確認します。
2.育児休業給付を受給中に退職した場合のルールが変わりました
これまで紹介してきた育児休業給付はご存知の通り「職場復帰が前提」の制度です。
しかし、さまざまなご事情からやむをえず退職される方もいらっしゃるため、給付金の支給ルールが変更されました。
これまで
育休中(育児休業給付受給中)に退職すると、退職日を含む支給対象期間の一つ前の期間までしか給付金がもらえませんでした。
2025年4月1日以降に退職される方から
退職日までの期間について給付金を受け取ることができるようになりました。

3.各給付金の対象範囲
これまでの給付金と併せて整理したものが下の図です。
仕事と子育ての両立を支援する給付金が充実してきましたね。

4.さいごに
2023年「こども未来戦略」が策定され「安心して子育てできる社会の実現」を目指して取組が進んでいます。
今回の制度変更もその一環として、子育てと仕事の両立を後押しする仕組みとなっています。
「制度が多くて難しい」「対象になるのかわからない」など、ご不安な点があればどうぞお気軽にご相談ください。
(ご参考)
厚生労働省
育児休業等給付について
Q&A~育児休業等給付~
育児休業等給付の内容と 支給申請手続
「育児時短就業給付金」を創設します
2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します
東京労働局
令和7年4月1日から『出生後休業支援給付』・『育児時短就業給付』を創設します。
愛知労働局
育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について
こども家庭庁
こども未来戦略