令和8年度(2026年度) 雇用保険料率・健康保険料率の変更|給与計算はいつから?
※この記事は2026年(令和8年)3月時点の制度情報をもとに作成しています。
この記事でわかること
・令和8年度(2026年度)の雇用保険料率
・協会けんぽの健康保険料率の変更内容
・給与計算ではいつから新しい保険料率を適用するのか
令和8年度の雇用保険料率および協会けんぽの健康保険料率が発表されました。
今年は例年より発表が遅れていましたが、改定内容が正式に公表されました。
今回の改定のポイントは次のとおりです。
・雇用保険料率:1.35%へ引き下げ
・健康保険料率:地域により引き下げまたは据え置き(※協会けんぽの健康保険料率)
・介護保険料率:1.62%へ引き上げ
また、令和8年4月からは子ども・子育て支援金制度も開始されるため、
給与計算では保険料の変更タイミングに注意が必要です。
(※労災保険料率は今年度も変更はありません。)
以下でそれぞれの保険料率と給与計算での適用について詳しく確認していきましょう。
1.令和8年度の雇用保険料率
令和7年度の雇用保険料率は、8年ぶりに引き下げとなりましたが、
令和8年度もさらに引き下げられ、1.35%となることが決定しました。
労使の負担割合は以下のとおりです。

2.令和8年度 協会けんぽの健康保険料率
協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は、毎年3月分の保険料から見直しが行われます。
健康保険料率は都道府県支部ごとに設定されているため、引き下げや据え置きの状況は地域によって異なります。
首都圏の令和8年度の保険料率は次のとおりです。
・千葉県:9.79% → 9.73%
・東京都:9.91% → 9.85%
・埼玉県:9.76% → 9.67%
・神奈川県:9.92% → 9.92%(変更なし)
介護保険料率は全国一律で1.59%から1.62%へ引き上げとなっています。
また、4月分保険料からは「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。(関連記事はこちら)
この支援金は健康保険料とあわせて控除されることになっていますので、控除漏れのないよう注意しておきましょう。
3.保険料率はいつの給与から変更?
「いつの給与から保険料率を変更するか」これが間違えやすいポイントです。
・健康保険・介護保険
3月分の保険料(一般的に4月支給給与)から新しい保険料率を適用
・子ども・子育て支援金
4月分の保険料(一般的に5月支給給与)から支援金の控除を開始
※多くの会社では健康保険料は翌月徴収のため、上記のような適用になるケースが一般的です。
・雇用保険
「4月1日以降に最初に到来する締め日」に対応する給与から適用
そのため、賃金締切日が4月に到来する給与から、新しい保険料率を適用します。
例1) 月末締め、翌月10日払いの会社→ 4月末締め、5月10日支給給与より新しい保険料率
例2) 20日締め、当月末日払いの会社→4月20日締め、4月30日に支給給与より新しい保険料率
令和8年度は複数の制度変更が重なりますので、控除誤りや控除漏れには注意が必要です。
4.給与計算でよくあるミス
毎年この時期に多いのが、次のようなミスです。
・ケース1:雇用保険料率を誤って適用してしまう
農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は保険料率が一般の事業とは異なります。
保険料の変更の際には、改めて自社の業種を確認してから適用しましょう。
・ケース2:健康保険料を4月分から変更してしまう
上記でご案内のとおり、健康保険料率は3月分の保険料から変更になります。
多くの会社では健康保険料は翌月徴収されているため、4月のお給与からの適用が一般的です。
・ケース3:子ども・子育て支援金の控除開始を忘れる
4月から開始される制度です。健康保険料とあわせて控除されるため、5月の給与計算時には確認が必要です。
給与計算時には、「いつの保険料を、いつの給与で徴収するのか」を再度確認した上で、保険料率の変更に対応することが重要です。
5.まとめ
令和8年度は雇用保険料率が引き下げられ、健康保険料率も多くの都道府県で変更が行われます。
4月からは「子ども・子育て支援金制度」も開始されるため、4、5月の給与計算時には注意が必要です。
あらかじめ給与計算ソフトの設定や運用を確認し、保険料率の変更に備えておきましょう。
ご不明点がありましたら、お気軽にご相談ください。
参考リンク(公式サイト)
厚生労働省
・令和8年度の労災保険率について~令和7年度から変更ありません~
・令和8年度の雇用保険料率について
協会けんぽ
・令和8年度保険料率のお知らせ
・令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
こども家庭庁
・子ども・子育て支援金制度について

