育児休業終了後の復職先について

3月も中旬に差し掛かり、保育園の二次募集もそろそろ結果が出るころでしょうか。
わたしの周りでも今年もいろいろな結果が聞かれております。

そんな時期に今日のお話は「育休終了後の復職先について」です。

長らく休んでいたし、今人手が不足している別部署で復職してもらおうかと思っている…とお考えの方、いらっしゃいませんか?
そもそもそれは問題がないのでしょうか?

育児介護休業法第22条には
「育児休業…をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置…に関して、必要な措置を講じるよう努めなければならない」
という定めがあります。

また、それを受けて
「育児休業および介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させるよう配慮すること」
という指針もあります。

つまり、育休後、復帰する職場は「育休取得直前の職場」であることが原則となっております。

ただし、就学時前の子を養育する労働者が請求した場合、
事業主は制限時間(1カ月24時間、1年150時間)を超える時間外労働をさせてはなりません(育介法第17条)し、
午後10時から午前5時までの深夜労働をさせてはなりません(法19条)。

そのため、育休から復帰される方のもともとの職場が非常に残業が多いこと(もしくは深夜時間帯に働くこと)が常態化しており、
復帰される方が希望した場合、残業の制限が適用されますので、本人の希望に沿って配置転換をさせる必要があるでしょう。

いかがでしたでしょうか?

復職される方は元の部署で温かく迎えてもらえると
それだけで仕事への活力になりますよね。
お互いに気持ちよくお仕事ができるように、会社も復職者もそれぞれに環境を整えていたいものです。