高年齢者雇用安定法の改正について

~4月1日から、70歳までの就業機会を確保することが事業主の努力義務になります~

昨年3月に高年齢者雇用安定法が改正され、今年4月1日から施行されます。
これまで事業主には、65歳までの雇用確保措置を講じる義務がありましたが、今回の改正で70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。

今日はこの高年齢者の就業確保措置について詳しく見ていきましょう。

…とその前に、これまでの65歳までの雇用確保措置について一旦おさらいです。

まず、60歳未満の定年は禁止とされていましたね。
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
その上で、定年を65歳未満に定めている事業主は、
以下のいずれかを高年齢者雇用確保措置として講じなければなりませんでした。
 ①  65歳までの定年引き上げ
 ②  定年制の廃止
 ③  65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
この③の継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」であったこともポイントでしたね。

そして今回の改正による高年齢者の就業確保措置です。

この措置については、以下の選択肢が設けられています。
 ① 雇用による措置
    70歳までの定年引き上げや、定年廃止、70歳までの継続雇用制度を導入すること
 ② 雇用によらない措置(創業支援等措置)
    高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
     業務委託契約を締結する制度を導入すること
     継続的に社会貢献事業(*)へ従事させる制度を導入すること
     * 事業主が自ら実施する社会貢献事業又は、事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

①はこれまでの雇用確保の措置を70歳までに引き上げたものとして理解しやすいですね。
ただし、65歳までの雇用確保措置とは異なり、希望者全員を対象とすることは求められていません
また、労使の合意によって対象者を限定する基準を定めることができます。

②の創業支援等措置を実施する場合は、実施に関する計画書を作成し、
労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との同意が必要となります。

計画書には業務の内容、支払う金銭、契約の頻度、安全・衛生に関する事項等、細かく留意して作成すべき点がありますし、
「雇用によらない措置」ということなので、個々の高年齢者について、労働者性が認められるような働き方とならないように
しなければならず、導入にはなかなかハードルが高そうな印象を受けます。

とはいえ、少子高齢化が急速に進展している中、
働く意欲がある高年齢者の活躍の場を整備することは、今後の労働力確保には重要な位置づけとなります。
この改正をシニア人材活用の検討機会ととらえて少しずつ準備をされるのもいいかもしれませんね。

<関連助成金情報>
65歳を超える方の雇用推進に関する助成金には以下のようなものがありますのでご参考になさってください。

 ① 65歳超継続雇用促進コース
    対象:65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする
       66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した企業
 ② 高年齢者無期雇用転換コース
    対象:50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した企業
 ③ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    対象:高年齢者の雇用環境整備の措置*を実施する企業を支援します。
       *高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入及び健康診断を実施するための制度の導入

エクレ社会保険労務士事務所ではこれらの申請手続きのご相談お受けしております。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です