賃金のデジタル払いが可能になります

今年もあと半月あまりとなりました。
今月は賞与の支給がある会社も多いことと思います。
(賞与支給後は「賞与支払届」をお忘れなく!)
賞与も、給与も、年末調整もあるし…25日払の場合、今月の支給日は23日!
給与担当者の皆さま、がんばりましょうね!あと少しです!!

というわけで、今回はその給与等(以下、賃金)の支払い方についての話題です。
現在、賃金は労働基準法第24条によって、通貨払い(=現金払い)が原則とされており
労働者が同意した場合には銀行口座への振込が例外として認められています。

今回、労働基準法施行規則が改正、交付され(令和5年4月1日施行)、
一定の要件を満たし、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払いが可能となります。
いわゆる「賃金のデジタル払い」ができるようになるわけです。

この賃金のデジタル払いは必ず実施しなければならないものではなく、
これまでの「現金」「銀行口座への振込」という賃金の支払い方法に
「デジタル払い」という新しい選択肢が加えられたということになります。

今後、会社として導入する場合は、
労働者代表と賃金デジタル払いについての労使協定を締結し、
希望者から同意書を提出してもらう
という流れで対応することになりそうです。

厚生労働省のサイトでは、
今後より具体的な周知用資料なども掲載予定とのことですので、
こちらを注視していきたいですね。

ご参考:厚労省HP 資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について