新型コロナに係る傷病手当金の支給に関するQ&Aが改訂されました

7月も半ばにさしかかり、夏休みも目前となりましたが
世間では新型コロナウイルス感染症の感染者が急激に増えていますね。
昨日は政府の分科会でも今後の対策について
基本的な感染症対策の徹底、検査の活用、効率的な換気、ワクチン接種の加速…など
緊急提言がまとめられました。

従業員の方が新型コロナウイルス感染症に感染し、労務不能となった場合、
その方が社会保険に加入されていれば、傷病手当金の支給を受けることができます。

先日厚労省より、「新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給に関するQ&A」が改訂、公表されました。
後遺症で労務不能の場合は傷病手当金の支給対象となるのか?
・被保険者本人は検査を受けていないが、同居する家族が濃厚接触者となり症状が出た場合などで
 医師の判断として新型コロナウイルス感染症に感染していると診断され労務不能の場合、支給されるのか?
といった質問に対する回答が今回追加されていますこの2つのQについてのAはいずれも「対象となりうる」です

内容は協会けんぽや各健康保険組合向けの事務連絡ですが、
「こういう場合は傷病手当金の対象になるの?どう扱うの?」といったことが書かれていますので
会社の担当者の方にも有用な内容です。
一度ご確認されておくことをおすすめします。

(ご参考)厚労省HP「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A
     協会けんぽHP「【重要】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について 
(千葉支部)
     内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室 新型コロナウイルス感染症対策HP