改正育児介護休業法 令和4年10月施行内容の再確認

暑かった夏も過ぎ、気づけば朝晩過ごしやすい季節になってまいりました。
来月から10月。今年度も下半期に突入ですね。

昨年成立した改正育児・介護休業法は
今年4月、10月、来年4月、と3段階に分けてその内容が順次施行されることになっています。

今回は直前に迫った10月1日の施行内容を改めて確認したいと思います。

1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

これまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な育休です。
(この育休の創設でこれまでの「パパ休暇」は廃止されます。)
申出期限は原則休業の2週間前まで
 (一定以上の要件を満たし、労使協定を締結すれば1カ月前までにすることが可)
分割して2回取得可能
 (初回取得時にまとめて2回分の申出が必要)
・労使協定を締結していれば、休業中に労働者が合意した範囲で就業可能
という特徴があります。

2.育児休業の分割取得など

これまでは原則1回のみ取得可能であった育児休業が、分割して2回まで取得可能になります。
また、保育所等に入れないといった事情がある場合、育児休業が延長できます。
育休延長の開始日がこれまでは「1歳、1歳半に限定」されていましたが、10月から柔軟化されます。
これによって育休の延長中にお父さんとお母さんが育休を交替できるなどの対応が可能になります。


それではこれらを受けて、
会社は具体的に何をしなければならないのかを確認してまいりましょう。

会社は何をすれば・・・?

対応1 規程類の整備と届出

就業規則等を見直し、「出生時育児休業」や分割取得について規定の追加・修正を行います。
常時10名以上の労働者がいる会社では監督署へ就業規則の変更について届け出ることも忘れずに!

対応2 自社での運用を考え、必要に応じて労使協定を締結
 ・出生時育休中の就業を認める場合は労使協定の作成
 ・出生時育休の申出期限を2週間ではなく、
  1カ月前まで延長する場合は以下3つの要件を満たし、労使協定を締結

申出を1カ月前までに延長する場合の要件

1.4月から義務化されている以下の雇用環境整備について2つ以上措置を講ずる
  ①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  ②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備
  ③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  ④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

2.育休取得の数値目標を設定(少なくとも男性の取得状況に関する目標)
  育休取得促進に関する方針を周知

3.対象者に意向確認の措置を講じた上で、その意向の把握するための取組を実施

  (回答がない場合に少なくとも1回はリマインドをする等…)

対応3 社内様式などの整備
4月の改正で義務化された育休制度等に関する個別周知、休業取得の意向確認ですが、
10月からの周知、意向確認用に新しくスタートする制度を周知内容に盛り込んでおく必要があります。
また、出生時育児休業に関する申出書等の諸様式の準備状況も再確認しておきましょう。

政府は2025年までに男性の育児休業取得率を30%にすることを目標にしており、
今回の改正でも男性の育休取得率向上のために、様々な策が講じられました。
一部ルールが込み入ってしまった印象もありますが
女性だけでなく、男性も仕事と育児が両立できる世の中にできるよう、
理解を深めて、一歩ずつ取り組んでいきたいですね。


(ご参考)
厚労省HP 「育児・介護休業法改正ポイントのご案内
内閣官房・内閣府総合サイト「地方創生」 第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」