社会保険 被保険者資格の勤務期間要件見直しについて

10月に入りました。
10月1日より施行された法改正では
最低賃金の改定や先月こちらでも確認した育児介護休業法の改正に目が行きがちですが
今回は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者適用要件から、
特に、勤務期間要件の見直しについて確認したいと思います。

これまでは

社会保険では「2月以内の期間を定めて使用される者」は
臨時に使用される者として適用除外とされていました。

臨時に2カ月以内の契約期間で雇われた方については
その方が、その期間を超えて引き続き使用されることになったときに、その超えた日から、
一般の被保険者とされ、初回の2カ月以内の雇用契約期間は社会保険の被保険者として取り扱われませんでした。

今回の改正で

契約の更新等によって実際には最初の雇用契約期間を超えて継続使用される見込みがある場合には、
最初の雇用契約期間から被保険者として社会保険が適用されるようになりました。

つまり、2カ月以内の契約期間で雇われた方でも
雇用契約書等に「契約更新される場合がある」などと記載されており
契約更新の見込みがある場合は、はじめから社会保険の被保険者となります、ということですね。

「継続使用される見込みがある場合」とは?

・就業規則や雇用契約書等において「更新される旨」「更新される場合がある旨」が明示されていること
・同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている方が、
 契約更新等により最初の雇用契約期間を超えて使用された実績があること                         

上記「継続使用される見込みがある場合」のいずれかに該当しても
2カ月以内で定められた最初の雇用契約期間を超えては雇いませんよ、ということについて
労使双方が書面による合意をしているときは
「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」には該当しないとして取り扱われます。

これまでよりも、しっかりと実態に即した形になりますね。

その他にも

この10月から被保険者の総数が常時100人を超える事業所で働く短時間労働者への
社会保険の適用拡大が行われており、
・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上
・2か月以上の雇用の見込みがある
・学生でない方
という4つの条件が当てはまる方が新たに社会保険の適用対象となります。

この条件は2024年には被保険者数50人を超える事業所にも拡大される予定です。
今回の勤務期間要件と併せて改めてご確認ください。


(ご参考)
日本年金機構HP 適用事業所と被保険者
        年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行(令和4年10月施行分)に伴う事務の取扱いに関するQ&A

      令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
厚生労働省HP 社会保険適用拡大 特設サイト