健康保険の保険者から従業員へ健康保険証の直接交付が可能になります

今年度も早いものでもう半分が過ぎようとしています。
来月10月は下半期の始まりとなるため、新しく従業員の方を雇い入れる会社もあることでしょう。

これまでは入社手続きとして、社会保険加入要件を満たした方の資格取得手続きを済ませると
事業所宛てに従業員の方とその被扶養者の方の健康保険証が送られていました。

ただ、コロナ禍の中、この業務の流れに苦労されていたご担当者の方も少なからずいらっしゃったのではないでしょうか。

「テレワーク中なのに、健康保険証を従業員に渡すためだけに出社しないといけない…」

これが、今年10月1日からは被保険者の方へ直接送付されることも可能になります。

先日、健康保険法施行規則が改正され、健康保険証の交付に関して
「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」
という文言が追加されました。(2021年10月1日施行)

これによって保険証の交付が以下から選択できるようになるというわけです。

・保険者(協会けんぽ等)→事業主、事業主→従業員  (従来の交付方法)
・保険者→従業員

会社の状況に応じて交付方法が選択できるととても便利になりますね。
業務の効率化にもつながるのこの改正、ぜひご確認ください。

(ご参考)健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について

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