年5日の年次有給休暇の確実な取得について
今年は桜の開花も例年より早く、本格的な春の訪れもすぐそこまで来ているようです。
4月に新卒者等の受け入れを控え、準備にお忙しいご担当者様も多い時期ですね。
入社者に会社のルールや労働条件等について説明する場面も多いと思いますので
予めその内容について見直し、確認をしておくことをおすすめします。
今回はその中から、
働く方々の関心も高い年次有給休暇について取り上げて参りたいと思います。
そもそも年次有給休暇とは?
会社によって「年休」「有休」などと呼ばれる年次有給休暇ですが、
・労働基準法で定められた労働者に与えられた権利であること
・正社員、パート社員、アルバイト等の区分に関係なく、
入社から6カ月間継続して雇用されており、全労働日の8割以上を出勤していれば
取得できる休暇であること
を改めて確認しましょう。
付与される日数は、勤続年数や所定労働日数によって以下の表のとおりになっています。
年次有給休暇の有効期間は2年間となっており、
前年に付与され、取得できなかった日数については翌年に繰り越されます。
年5日の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時期に与えられることとされています。
労働者が指定した日に会社は年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、会社側に休暇日を変更をする権利が認められています。
しかし、なかなか年次有給休暇の取得率が上がらないこともあり
2019年の労働基準法の改正時に
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、
会社が毎年5日間、確実に取得させることが必要となりました。
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日、
取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければならないのです。(これを「時季指定義務」といいます)
●取得時季の指定はどうやってするの?
会社が労働者に年次有給休暇の取得時季について意見を聴き、
できる限り労働者の希望に沿うよう、その意見を尊重して取得時季を指定します。
(この対象となる労働者の範囲や時季指定の方法等については、就業規則への記載が必要です。)
ただし、取得日数が5日以上ある労働者に対しては、
会社から時季指定をする必要はなく、することもできません。
年次有給休暇管理簿の作成
このように、年次有給休暇の取得状況をしっかり把握するためにも
一人一人に年次有給休暇管理簿を作成し、管理することが重要になります。
年次有給休暇管理簿は、年次有給休暇の取得時季、日数、基準日を
労働者ごとに明らかにした書類で3年間保存が必要な法定帳簿です。
比較的新しい帳簿ですので、
もしかすると作成義務をご存じないという会社の方もいらっしゃるかもしれません。
必要なときにいつでも出力できれば、システム上での管理も認められており、
クラウド上で利用できる勤怠管理ソフトなどでは、この管理簿の作成が簡単にできるものもあります。
改めて管理状況を確認してみてくださいね。
年次有給休暇の取得促進のために
政府は「2025年までに年次有給休暇の取得率を70%にする」と数値目標を立てていますが、
2021年の取得率は58.3%という状況だそうです。
特に中小企業では、業務が属人化していたり、そもそもギリギリの人数で回していたり…と
年次有給休暇の取得自体がなかなか難しい実態も多くあると聞きます。
しかし、年5日取得させることは会社の義務です。
年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労回復や生産性の向上など、
労使双方にとってメリットがあると考えられます。
お互い気持ちよく働くためにも、年次有給休暇の取得促進について
会社としてどのように取り組んでいくか検討し、環境整備に努められるといいですね。
ご参考:厚労省HP掲載リーフレット、パンフレット
「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」
「年次有給休暇の時季指定義務」
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
働き方・休み方改善ポータルサイト内 年次有給休暇取得促進特設サイト