新型コロナウイルス感染症「5類」移行に伴う注意点

ご存じの通り、令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が感染症法上の分類が変更され、
季節性インフルエンザと同等の「5類」に引き下げられました。
皆さまの周りでも対応に変化が出てきているでしょうか。

今回はその「5類」への変更によって生じる注意点についてご紹介したいと思います。

1.療養期間について

これからは法律に基づく外出自粛は求められませんが、
発症日を0日目として5日間、かつ症状が軽快して1日を経過するまでは外出を控えることが推奨されています。

学校などでは
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を出席停止期間とされています。
また、発症して10日間経過までは周りの方へうつさないように配慮が必要といわれていますので
あらかじめこれらのことも踏まえつつ、発症者が出た際の対応を再検討することが必要です。

2.テレワークについて

コロナ禍によって、テレワークの導入を進めた会社も多くあったと思いますが
これからの働き方については「コロナ前」に戻していく会社が多いとも耳にします。

しかし、現在の雇用契約や就業規則に、社員が任意にテレワークの実施が可能であることが規定され、
それが労働条件となっているのであれば、これからもその規定に従う必要があります

そして今回の「5類」への変更を理由に、使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることは原則できません
感染症対策だけでなく、通勤時間の短縮、業務の効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立など…
テレワークには様々な面でメリットも考えられます。

すべてを一気に「コロナ前」に戻すのではなく、これからのあり方についてよく社内でご検討いただき、
必要に応じて社内規則などを再度確認しましょう。

3.雇用調整助成金

一時は脚光を浴びた雇用調整助成金もコロナによる特例措置は
(判定基礎期間の初日が)令和5年3月31日までにあるものをもって終了
しています。

もともとこの助成金は
「経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
 雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成する制度」でした。
令和5年4月1日以降は、通常制度での運用となっておりますのでご注意ください。

なお、コロナ特例を利用していた事業所が通常制度を申請する場合、
クーリング期間として最後の休業等実施日から1年を経過している必要があることもあわせてご留意ください。

4.傷病手当金(協会けんぽの場合)

「5類」に変更された後も、新型コロナによって労務不能となった場合は、傷病手当金の支給申請が可能です。
これまで同様に、3日間の待期期間が確保できれば4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

ここでご注意いただきたいのは、
これまでは臨時の対応として、傷病手当金支給申請書4枚目の「療養担当者意見欄」が不要とされ
対象者自身が発症時の様子などを記録したものを提出すれば足りておりましたが、
令和5年5月8日以降の支給申請については、通常の傷病手当金と同様、医師の証明が必要となっている点です。
従業員の方から問い合わせを受けた際には必ず医師の証明を受けるようお伝えください。

変更点には要注意

いかがでしたでしょうか?
少しずつではあるものの「コロナ前」の日常に戻る準備が始まりつつあります。
まだまだ過渡期は続くような気もいたしますが
今後を見据えつつ、変化を見落とさず、着実に対応していくことを心掛けたいですね。


(ご参考)
厚労省HP 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
      雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
テレワーク総合ポータルサイト 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更等に伴うテレワークの取扱いについて
協会けんぽHP 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について