中小規模事業場における安全衛生管理体制について

9月半ばとなり、少しずつ日が短くなっていることを感じますが、まだまだ続く暑さにいつまでたっても戸惑いますね。
7月のコラムで熱中症予防対策を取り上げましたが、引き続き対策の必要性を感じます。

さて、その7月のコラムでは熱中症予防対策に加え、
会社の安全管理体制について主に衛生管理者を中心に簡単に取り上げました。
今回は中小事業場の安全管理体制についてもう少し深堀してみたいと思います。

安全衛生管理体制とは?

労働安全衛生法では
事業者は労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、
快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保しなければならない
労働安全衛生法第3条第1項
とされております。

ところが、会社の規模が大きくなってくると、
事業者が責任をもってすべての現場を管理することが難しくなります。
そのため、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、
安全や衛生に関する管理者等を選任し、管理体制の整備が義務付けられている
というわけです。
この管理体制のことを「安全衛生管理体制」と呼びます。

安全衛生管理体制の全体図

安全衛生管理体制では
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医といった管理者たちを選任することが必要です。

それぞれが担う役割は
 総括安全衛生管理者 : 安全衛生に関する統括管理や指揮
 安全管理者     : 安全に関する技術的事項の管理
 衛生管理者     : 衛生に係る技術的事項の管理
 産業医       : 事業者や総括安全衛生管理者に対する労働衛生面での勧告、指導助言を行う 等 です。

業種や事業場の規模によって、具体的に取るべき管理体制はどうなるのかをまとめたものが以下の表になります。
屋外で危険を伴うような業種については、厳しい管理体制が求められていることが確認できます。

東京労働局 「安全衛生関係のパンフレット等」中小規模事業場の安全衛生管理の進め方 より

常時労働者数が50人以上となると・・・

上の表を見ると中小事業場にとって1つポイントとなるのは常時使用する労働者(※)が「50人」いるかという点です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、全ての業種において衛生管理者と産業医の選任が必要です。
選任の後は、労働基準監督署長へ選任報告書を提出しなければならないことにもご注意ください。

また、管理者等で月に1回以上「安全委員会」「衛生委員会」(又は「安全衛生委員会」)を実施する必要があります。
この委員会では、事業場における労働者の危険や健康障害の防止策など、
安全衛生に関する重要事項について調査や審議を実施し、事業者はその議事の概要を労働者に周知しなくてはなりません。

※常時使用する労働者の人数

日雇労働者、パートタイマー、アルバイト等の臨時的労働者の数を含めて常態として使用する労働者の数を指します。 
出典:事業場の規模を判断するときの「常時使用する労働者の数」はどのように数えるのでしょうか。

労働者数50人未満の事業場の場合は?

一方、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場の場合は
上の表にあるとおり「安全(衛生)推進者」の選任が義務付けられています。
選任後は関係労働者へ周知し、監督署への報告は不要です。

安全(衛生)推進者は、
労働者の危険・健康障害の防止措置や安全衛生教育の実施、健康診断等に関すること、
さらに労働災害の防止についてなどの業務を行います。

なお、特に労働災害の発生が多いとされる小売業、社会福祉施設、飲食店などに関しては
重点的に安全推進者の配置に取り組むようにとされています。(「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン」)

また、50人未満の事業場では産業医の選任は不要ですが、
労働者の健康管理等を行う医師の選任や地域産業保健センターの利用が努力義務とされています。

地域産業保健センターでは
・長時間労働者への医師による面接指導の相談
・健康相談窓口の開設
・個別訪問による産業保健指導の実施
・産業保健情報の提供
などの産業保健サービスを50人未満の事業場へ無料で行っています。
独立行政法人労働者健康安全機構が運営する公的機関ですので、ぜひ活用していただきたいと思います。

まとめ

●労働者数50人以上になると…
安全管理者、衛生管理者、産業医の選任が必要
・監督署への選任報告も行う
月1回以上の安全会議、衛生会議(安全衛生会議)を実施し、議事録は周知

●労働者10人以上50人未満の場合は…
安全推進者、衛生推進者(安全衛生推進者)の選任が必要
・選任後は関係労働者へ周知
・小売業、社会福祉施設、飲食店では安全推進者の選任を重点的に行うこと
産業医の選任は不要だが、地域産業保健センターを利用することが可能

これらを踏まえて…

安全衛生(特に安全)に対する意識は、業種によってかなり温度差があると日々感じています。
ただ、安全が確保された環境で労働者が健康に働けることは
健全な企業活動の根幹をなすという点はどの業種も相違ないことでしょう。
労働災害が起きてしまう前に、
自社の安全管理体制について再確認し、不足がある場合は改めて見直し
を進めましょう。

また、事業場の労働者数が50人に近づいている場合
安全管理体制の再構築が必要になりますので、予め情報収集をし
対応についての事前準備をしていただきたいと思います。

ご参考
●厚労省

 安全委員会、衛生委員会について教えてください。
●PDF資料
 労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン
 事業場における安全衛生管理体制のあらまし
●東京労働局

 中小規模事業場の 安全衛生管理の進め方
●独立行政法人 労働者健康安全機構HP
 産業保健総合支援センター(さんぽセンター)
 さんぽセンターWebひろば