令和6年度 協会けんぽ・労災保険の保険料率について

今年も新年度の保険料率の改定について発表が行われる時期となりました。
本日は先日正式に発表があった協会けんぽの保険料率と労災保険の保険率についてご紹介します。

令和6年度 協会けんぽの保険料率について

毎年3月分より見直しが行われる協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率について令和6年度分の発表がありました。
協会けんぽの保険料率は都道府県支部ごとに決められているため、
引き上げ、引き下げは各支部で異なります。
(首都圏では神奈川県は据え置き、東京都、埼玉県、千葉県は引き下げとなりました)
加入支部の保険料率を確認の上、確実に対応できるよう準備しておきましょう。

また、介護保険料率は1.84%から1.60%へ全国一律引き下げとなっています。
こちらから健康保険料率とあわせてご確認ください。

令和6年度の労災保険率は?

労災保険料を算出する際に用いる労災保険率は、業種ごとに定めており、
それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮して、原則3年ごとに改定が行われています。
今回、令和6年度から労災保険率が変更となることが決まりました。
一覧についてはこちらよりご確認いただけます。

ポイント

① 全54業種中、17業種で引き下げ、3業種で引き上げとなります。
  (業種平均では0.1/1000引き下げ 4.5/1000 → 4.4/1000) 
② 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率も改定されます。
  (全25区分中、5区分で引き下げ)
③ 請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)も改定されます。

この労災保険率の改定は令和6年4月1日から適用されます。
年度更新の際や人件費の計上等を計算される際には注意が必要ですので、
改めてご自身の会社の業種と保険率についてご確認ください。

いつから適用すればいいの?

この保険料率の変更はいつの給与計算時から適用すればいいのか、そこが何より気になる点かと思います。

健康保険は3月分の保険料から新しい保険料率が適用され、
労災保険は「令和6年4月1日」に以降に最初に到来する締め日により支給される給与」から
つまり賃金締切日が4月にある給与から新保険率を適用します。

詳しくは昨年のコラムでご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

ご参考:厚労省HP「令和6年度の労災保険率について
    協会けんぽHP「令和6年度保険料率