キャリアアップ助成金が変わります

数ある助成金の中でも、多くの会社が興味を示されるキャリアアップ助成金。
皆さんの会社ではご活用されていらっしゃいますか?

この度、令和4年4月1日以降に変更される点が厚労省から発表されましたので
その情報をお届けしたいと思います。

そもそも、キャリアアップ助成金とは
非正規社員の正社員化や処遇改善などの取り組みをした事業主に対して支給される助成金で
一言に「キャリアアップ助成金」といっても様々なコースがあります。
今回はその変更をコース別に見てまいりましょう。

1.正社員化コース
 「有期→正規」「有期→無期」「無期→正規」の三種類の転換に対して助成金が支給されていましたが、
 この度の変更により「有期→無期」の転換については助成対象外となりました。

1’.正社員化コース・障害者正社員コース共通
 「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が変更されます。
   ※変更は令和4年10月1日以降に転換される労働者について適用となりますのでご注意ください。
  ・「正社員」
   同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
   ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている労働者 と、但し書き以降が追加されました。
  ・「非正規雇用労働者」
   賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を
   6カ月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
 と変更されます。

2.賃金規程等共通化コース
 これまであった対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止となります。

3.賞与・退職金制度導入コース
 これまでは家族手当や住宅手当等の諸手当の制度を共通化することが助成金の要件でしたが、
 今後は賞与・退職金制度の新設が助成対象となります。(正社員との制度共通化は必須ではありません!)
 また、賃金規程等共通化コースと同様に、対象労働者(2人目以降)の加算が廃止されます。

4.短時間労働者労働時間延長コース
 延長すべき週所定労働時間の延長時間が5時間から3時間に短縮され、
 助成額の増額措置は令和6年9月末まで2年間延長される予定となりました。

それぞれの変更点についてよく確認する必要がありますね。
特に1’の正社員化コース・障害者正社員コースをご検討される皆様は
社内制度が要件を満たしているか、非正規社員用の就業規則は整備されているか等について
改めて見直すことをおすすめします。

※なお、この変更は、令和4年度予算の成立・雇用保険法施行規則の改正が前提のため、
 今後、変更される可能性があることにご注意ください。

(ご参考) 厚労省HP「キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降変更点の概要~

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